大判例

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東京家庭裁判所 事件番号不詳 決定

○○少年院在院中

事件本人 山○○均(仮名) 昭和十一年五月二十九日生

主文

事件本人を昭和三十二年三月末日まで少年院に継続して収容することができる。

但し、仮退院がすみやかに実現することを妨げない。

理由

上記事件本人は昭和三十年二月十四日当裁判所において中等少年院送致の決定をうけ現に上記の通り在院して矯正教育を授けられつつあるのであるが、未だ犯罪的傾向が矯正されていないのですでにきまつている期間で退院させることは不適当であるというのが本件申請の趣旨である。そこで当庁家庭裁判所調査官新納博、○○少年院分類保護課長小○○太の意見をも聞いて判断するに、今後における矯正教育期間と帰住後における保護観察期間を考慮に入れて、結局上記主文の通り少年院に在籍させることが本人の自立更生に資する所以であると思はれるので少年院法第十一条第四項によつて主文の通り決定する。

(裁判官 市川郁雄)

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